浮気・不倫相手への慰謝料請求・その他のケースの慰謝料請求
慰謝料を請求するためには、肉体関係(不貞行為)の証拠と、相手の名前・住所などが必要です。
夫・妻の浮気・不倫発覚で、相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされたために被った(精神的苦痛)に対する損害賠償となります。



慰謝料請求に必要なもの・準備
不貞行為(肉体関係)の証拠 (ホテルや相手の自宅へ出入りする写真や動画) ➱ 多くの家庭で自力では困難な場合が多く、探偵事務所(興信所)などで密室への出入り・滞在の証拠収集が主。
その他には
●肉体関係を推認できるLINEやメールのやり取り
●相手や配偶者が不倫を認めた録音ファイル、自白の念書・誓約書など
主な慰謝料の時効期間
●知った時から3年(消滅時効)
不倫・不貞行為や離婚など、被害者が「損害」と「加害者(相手)」を知った日から基本(3年で時効)となります。
●行為の時から20年(除斥期間・長期消滅時効)
加害者が分からない場合や、不倫などの事実を知らずに時間が経過してしまった場合でも、その行為の時から20年が経過すると慰謝料請求できなくなります。
●離婚慰謝料の場合
離婚に伴う慰謝料は、離婚が成立した日から3年が時効の起算点となります。
離婚後の不貞発覚時
夫婦間で離婚後や(破局)後に、浮気(不貞行為)が発覚した場合でも、婚姻中や交際中にその事実確認が出来る要素(証拠)があれば慰謝料請求できる可能性があります。
慰謝料の金額が変わる理由(慰謝料の水増し)
●浮気・不貞行為の回数と期間
1回や2回だけではなく、長期に亘り何度も繰り返えされている場合で、特に(20回以上)は悪質と判断される傾向にあり、回数・期間の影響: 20回という多さや長期間の継続は、精神的苦痛が大きいとみなされ増額事由になります。裁判例では、不貞行為20回で約320万円が認められたケースもあります。
●約束違反の有無
「二度と会わない」と誓約したのにその行為を繰り返した時(別れていない)
●家庭への影響
その被害を受けた側が間接的に性病をうつされた場合
その不貞行為が原因で多額の借金が発覚した場合
その不貞行為期間で被害を受けた側で生活費の不払いがある場合
裁判上の離婚【民法第770条】
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2,裁判所は、前項第1号から第3号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

納得できる慰謝料を回収するためには
まず、その不貞行為の証拠を集めなければなりません。自力で収集できる事は常に努力を惜しまず、記録を集めます。次に不貞する側、相手人物が否定できない決定打の収集が行える探偵事務所への依頼となりますが、証拠収集が上手く行った後は、腕の良い弁護士へ依頼し、納得できる慰謝料回収まで無事に済めば・・・の流れとなります。
注意すべき点は
●相談・依頼する探偵事務所を間違えれば、欲しい証拠が得れず、(不鮮明・撮れていない・見失った)など必ずしも成功するものではない事を理解した上で、技量のある探偵事務所を探し出さなければなりません。
また、弁護士(法律事務所)も同様で、多忙で(動きが悪い・時間ばかりが経過)などもあると聞かれ、どの弁護士でも同じ結果ではない事!を知識として備え、先見を持って選び抜く事が重要なのです!
慰謝料請求・離婚・調停・裁判とは、これから戦いとなる備え(準備)は怠らない事は非常に重要です。備えが無い、弱い準備での戦いは敗北を意味する事でもあり、この先相手側がどう否定して来ても、(事実はこれだっ!)(やられたっ!)と認めざる得ない材料を備える必要性がある事は言わずと理解頂けると思います。
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